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入会のご案内・会社概要

※ご契約の前にこの文面をよくお読み下さい。

この書面は、 金融商品取引法第37条第3項の規定により契約締結前にお客様に交付しなければならない、「契約締結前の書面」です。

投資顧問契約の概要

  1. 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
  2. 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

有価証券等の投資に関するリスクについて

株式

  • 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  • 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

債権

価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。

一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。

この結果、投資元本を割り込むことがあります。

信用取引等

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

会社概要

社名 株式会社 太閤
登録 東海財務局長(金商) 第44号
住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目10-7 花車ビル中館511号
TEL/FAX TEL:052-588-5557(代) FAX:052-588-6877
資本金 1,000万円
代表取締役 角田 正博
役員名 角田 正博 岸 正男 岸 明子 岸 信広
主な株主 岸 明子 岸 正男
有価証券の価値の分析または当該分析に基づく投資判断を行う者の氏名 角田 正博 岸 正男 岸 信広
顧客に対する投資顧問契約の基づく
助言を行う者の氏名
角田 正博 岸 正男 岸 信広 岸 明子
当社が加入している金融商品取引業協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 会員番号 052-00210

業務の内容及び方法(報酬の額はいずれも消費税を含んだ料金です)

[1] レポート会員

  • 毎立会日「テクニカル・レポート」をFAX、またはメールにて送信。
  • 毎週1回「太閤レター」を郵送、またはFAXにて送信。
  • 当社ホームページの会員用ページを閲覧できるID及びパスワードを発行。
  • 株式投資に関する電話相談に応じます。
1ヶ月 10,500円(消費税込み)
3ヶ月 27,300円(消費税込み)
半年 52,500円(消費税込み)
一年 94,500円(消費税込み)

[2] 一発会員

*1銘柄を買いから売りまで電話にて連絡。 *立ち会い日数30日以内で手数料、税金などを除き1割以上の利益がなければ次のいずれかを選択できる。

  • 次の銘柄を連絡。
  • 「太閤レター」を半年間、毎週1回送付。
報酬 1銘柄 100,000円(消費税込み)

[3] 成功報酬会員

契約期間と清算の方法

契約期間…3ヶ月
清算…利益と損失とを相殺し定めた料率に応じて報酬額を算出します。

注意事項
  • ※契約終了の時点で銘柄によっては更に値上がりが見込める等の理由で、売却しないほうが良い場合もあります。その都度、ご相談させていただきますが、売却するか持続するかの最終判断はお客様ご自身で行っていただきます。
  • ※売却しなかった銘柄につきましては、契約終了日の最終値(当日値が付かなければ直前の最終値)で売却したものとみなし、一旦清算します。
  • ※尚、契約を継続されない場合は、契約終了以降の助言が出来ませんので、ご了承下さい。
報 酬
運用資金が 1千万円未満 利益の20%
1千万円以上5千万円未満 利益の15%
5千万円以上1億円未満 利益の10%
1億円以上 利益の 8%
※ここに規定する利益とは、売買手数料・源泉所得税・消費税等の諸経費を差し引いた純利益とします。ただし、配当等は利益として計算します。
助言の方法

電話、FAX、メール等の電子媒体、及び面談により銘柄、数量、売買の種類について指示させていただきます。売買が成立しましたら、なるべく速やかにご連絡下さい。

禁止事項

当社の助言内容を契約時の運用資金以外には利用しないで下さい。また契約された方以外の利用は固くお断りいたします。

銀行口座

名古屋銀行 中村支店
普通 3333818
株式会社 太閤

投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

  1. レポート会員及び成功報酬会員の場合は契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)一発会員の場合は立会日数30日以内に1割以上の純利益があった場合、もしくは前記の利益が得られなかった場合は、お客様が次回銘柄を選択された場合は当該銘柄の連絡、「太閤レター」半年間の送付を選択された場合はその期間が終了したとき。
  2. クーリング・オフによりお客様からの書面による申出があったとき(詳しくは下記クーリング・オフの項を参照下さい。)
  3. 当社が投資顧問業を廃業したとき。

当社は、下記の行為は行いません。

  1. お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと  
    • 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
    •  
    • 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
    •  
    • 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
          ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引     ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
    •  
    • 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
  2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の 金銭、有価証券を預託させること
  3. お客様への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取り次ぎ、代理を行うこと

クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)

  1. 当社と契約されましても、契約書をお受け取りになった日から起算して10日を経過するまでの間、書面により契約を解除することができます。
  2. 投資顧問契約の解除は、お客様が契約を解除される旨の書面を発送されたときにその効力が生じます。
  3. 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えて契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
  4. 報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。

当社の苦情処理措置について

  1. 当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からのご相談・苦情・紛争等(以下、「苦情等」)のお申出に対して、 真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

    当社の苦情等の申出先

    また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

    1. お客様からの苦情等の受付
    2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
    3. 解決案のご提示・解決
  2. 当社は、上記により苦情等の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情等の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情等の解決についての業務を受託 しており、お客様からの苦情等を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申 出下さい。

    特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

    同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

    1. お客様からの苦情の申立
    2. 会員業者への苦情の取次ぎ
    3. お客様と会員業者との話合いと解決

当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を 図ることとしています。同センターは、 当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんに ついての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。
当社との紛争の解決のため、同 センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾

当社が行う業務

投資助言業の他に行っている業務はありません。

契約締結前書面をご閲覧により同意していただくことを御了解の上、次にお進みください。

同意する

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい

お電話でのお問い合わせ

052-588-5557

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